容器包装リサイクル法施行についての概略

1. 対象となる容器包装

容器包装とは:商品の容器及び包装であって、当該商品が消費されまたは分離された場合に不要となるものをいう。(例:箱・ケース・レジ袋・紙袋・ストレッチフィルム等々) ただし結束用テープや帯状ラベル等は対象外。 産業廃棄物や事務所系一般廃棄物等は対象外。 商品以外のものや役務の提供に伴う容器や包装は対象外。(例:手紙封筒等) 不要にならないものや商品の一部であるものも対象外。(例:CDケース・保管用ケース等)

(1) ガラス瓶3種類(無色、茶色、その他の色別にリサイクル)

(2) PETボトル(飲料または醤油を充填するもの)

(3) (2)以外のプラスチック製容器包装

(4) 飲料用紙容器を除く紙製容器包装(飲料用であっても原料としてアルミニウムが使用されているものは対象)

上記のうち(1)と(2)はすでに平成9年度より施行されており、(3)と(4)が平成12年度より新たに対象となります。

* スチール缶、アルミ缶、飲料用紙容器、段ボールなどはすでに分別収集かつリサイクルされているため事業者の再商品化義務の対象外となっている。

 

2. 対象となる事業者(特定事業者)

(1) 容器を製造等する事業者(輸入を含む):メーカー(特定容器製造等事業者)

(2) 容器包装を利用する事業者(輸入を含む):ユーザー(特定容器包装利用事業者)

* 特定包装には、製造等事業者の義務は発生しない。(商品を入れるもの「特定容器」に対して商品を包むもの「特定包装」:包装紙・ラップフィルム等) (レジ袋、紙袋、ポリ袋等は「特定包装」でなく「特定容器」)

* ただし卸・小売・サービス業で売上高7千万円以下かつ従業員5名以下、製造業で売上高2億4千万円以下かつ従業員20名以下等々の事業者は適用除外。

* 包装商品を単に仲介する販売・卸・または小売業は対象外。

* 小売業であっても商品の調達と充填を併せて委託する場合は委託者が対象となる。(スーパー・コンビニのプライベートブランド等)

* 包材販売業者であっても原反を購入し利用事業者の指示に従って、スリッター、製袋等の加工を自らまたは外部に委託して施した場合は対象となる。

 

3. 特定容器製造等事業者の義務

(1) 再商品化費用を指定法人(日本容器包装リサイクル協会)に支払い、再商品化を委託する。

(2) 委託料金の計算 委託料金(円)= 再商品化義務量(kg)x 委託単価(円/kg)

再商品化義務量(kg)= 事業者排出見込量(kg)x 算定係数

事業者排出見込量 = 前年度同商品販売実績量(kg)− 他者への委託量等(kg)

委託単価:毎年国より発表(例:平成11年度PETボトル・95.135円/kg)

算定係数:利用される業種別係数(毎年国より発表;平成12年度分9月現在未決)

特定容器1個(枚)当たりの重量は、複数の特定容器を実測し(おおむね10個(枚)以上)その平均値をグラム単位で求める。小数点以下第1桁を四捨五入し、整数以下の場合は有効数字2桁(3桁目を四捨五入する)の重量とする。(例:123.5g→124g、12.5g→13g、0.125g→0.13g、0.0125g→0.013g)

計算実例)

現在PET以外のプラスチックの業種別係数が未決のため、例として平成11年度PETボトルの食料品製造業分類の製造者係数(利用者係数は別)を仮に使用する。

個別特定容器製造見込量: 例 600t(600,000kg)

算定係数(仮):0.03097

委託単価(仮):95.135円/kg

委託料金=600,000kg x 0.03097 x 95.135 = 1,767,799円

(3) 帳簿記載の義務 直前の決算期日までの同商品前年度実績を記載する。